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  3. Ⅲ-9 特別取締役

特別取締役による取締役会の決議

会社法第373条(特別取締役による取締役会の決議)

  1. 第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。

一 取締役の数が六人以上であること。
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。

  1. 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第362条第4項第一号及び第二号又は第399条の13第4項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第366条第1項本文及び第368条の規定の適用については、第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、第368条第1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「特別取締役」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
  2. 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
  3. 第366条(第1項本文を除く。)、第367条、第369条第1項、第370条及び第399条の14の規定は、第二項の取締役会については、適用しない。

取締役会は、出席取締役の過半数で決議を行う事が原則ですが、「重要な財産の処分、譲受け」「多額の借財」については、特別取締役を選定することで、その特別取締役で構成される取締役会で決定を行う事ができます。

ただし特別取締役を置ける会社は次の通り。

・指名委員会等設置会社ではない取締役会設置会社であること
・取締役の数が6人以上いること
・社外取締役が1人以上いること

特別取締役で決議した事項は、遅滞なく特別取締役以外の取締役へ報告しなければなりません。(取締役会への報告ではない点に注意!)

あと細かい所ですが、特別取締役による取締役会の決議は、持ち回りによる書面決議や電子決裁(会社法370条)が適用されません。