会社設立の無効
株式会社が設立登記によって成立しても、設立手続きに瑕疵があり、会社設立を認めることが適切ではない場合があります。
しかし、通常の無効のようにいつでも誰からでも無効を認めて、すでに取引をした法律関係を遡及させるのは困難です。
そこで会社法は特定の範囲の者から、一定期間に限り、訴えを以ってのみ設立無効を主張できるとしました。
この規定は会社法第828条に規定されています。(今回必要な部分を抜粋します。)
会社法第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
- 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内
- 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
設立無効の訴えは、設立から2年以内に株主等だけが提起することができます。
株主等・・・株主、取締役、監査役、執行役、清算人
設立無効の判決が出ると、第三者にも及びますが、その効力は将来に向かってのみ発生します。すでに取引を終えた法律関係には影響を与えません。
設立無効の訴えの原告適格者に会社債権者は含まれていない点に注意してください。
無効判決は、すでに行われた法律効果に影響は与えませんし、債権者に対する会社設立に対する責任は会社法第53条2項の第三者に対する賠償責任の規定で処理するとされています。(本章VI-2)
無効事由を考えれば設立無効の訴えは株主の為にあることがわかると思います。
無効事由
設立が無効となる例として、
(1)定款の絶対的記載事項が欠けている
(2)設立時株式を一株も引き受けていない発起人がいる
(3)公証人による定款認証が無い
(4)定款で定める出資がなされていない
(5)募集設立での創立総会が適法に開催されていない
などが挙げられます。いずれも株主間の信頼が揺らぐ事由になっています。
設立無効原因は解釈によるものとされているので、直接的に無効原因を問う問題は作りにくいと思いますが、ここにあげた例と、原告適格をもっている者は押さえておいた方が良いと思います。