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株主名簿の備置き及び閲覧等

株主名簿の閲覧等は、会社法125条に規定されています。

定款の閲覧等に似ているので、似ているところは併せてセットにするとよいと思います。以前の記事の一覧表も参考にしてください。

会社法第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)

  1. 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
  2. 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  1. 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

  1. 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
  2. 前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

株主・債権者の閲覧等請求

株主名簿は本店に備え置かなければなりません。(定款は本店・支店)

株主・債権者は営業時間内ならいつでも株主名簿の閲覧等の請求ができますが、理由を明らかにしなければなりません。

株主・債権者からの閲覧等請求は以下の場合を除き拒む事が出来ません。

①株主・債権者の権利を行使するため以外の目的の場合。
②会社の業務を邪魔するため・株主の共同の利益を害する目的の場合。
③株主名簿の情報を売る目的の場合。
④株主名簿の情報を2年以内に売ったことがある場合。

親会社社員の閲覧等請求

親会社社員は裁判所の許可を得ないと、株主名簿の閲覧等請求は出来ません。

裁判所が親会社について、株主名簿閲覧等の請求目的が以下の場合と判断すると、その閲覧等を許可する事は出来ません。

①親会社社員の権利を行使するため以外の目的の場合。
②会社の業務を邪魔するため・株主の共同の利益を害する目的の場合。
③株主名簿の情報を売る目的の場合。
④株主名簿の情報を2年以内に売ったことがある場合。

3項の各号を暗記まではしなくても、①から④までを「不正の目的で」と、まとめて、条文全体を理解しておいてもよいと思います。