今回から株主名簿について書いていきます。
株主名簿についての規定は会社法第121条から第126条までありますので、4回に分けて説明していきたいと思います。
株主名簿
会社法第121条(株主名簿)
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
会社法第121条が定める、株主名簿に記載する「株主名簿記載事項」には
- 株主の氏名(名称)、住所
- 株式の数(種類株式はその種類とその数)
- 株式取得日
- 株券番号(株券発行会社のみ)
以上の内容を記載します。
株主名簿記載事項証明書
会社法第122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
- 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
株主は、株式会社に対して代表取締役の署名押印が付された株主名簿記載事項が記載された書面を請求する事が出来ます。
この書面を株主名簿記載事項証明書(俗に言う株主証明)といいます。
株式は目に見えない権利の概念ですので、株の譲渡などの取引を行う場合は株主である証明として株主名簿記載事項証明書を用います。
株券を持っていれば、株主である推定が働きますので、株券発行会社では、株主名簿記載事項証明書の発行をしなくてもよいとされています。(4号)
この株主名簿記載事項証明書の制度は、次回説明する「株主名簿の写しの請求」とは異なる制度ですので、ご注意ください。