IV-4 会計参与と会計監査人

機関/第4節 その他の役員///////1
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会計参与と会計監査人の役割

会計参与と会計監査人は、どちらも会計書類の信頼性を高めるという目的は同じです。

大きな違いは、会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成するのに対して、会計監査人は外部の機関としてチェックするというところが大きく異なります。

大会社の場合は、計算書類の信頼性は大きく影響するため、会計監査人の設置は必須になっていました。
これに倣い、中小企業による計算書類の適正化を進めるにあたって、会計の専門家である公認会計士や税理士に計算書類の作成に参与させることが元々の狙いであるそうです。

会計参与と会計監査人の任期
会計参与 会計監査人
任期 2年(10年まで延長可能)指名委員会等設置会社では1年 1年
資格 公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人 公認会計士、監査法人

会計参与の任期については、取締役と共同するため、取締役の任期と同様の規定があると考えれば理解しやすい。

設置義務

会計参与の設置義務

会計参与は原則的にどのような機関設計においても任意的に設置できますが、監査役を置かない非公開会社の取締役会設置会社は必ず会計参与を置かなければなりません。

ここでちょっと復習しましょう。

取締役会設置会社では原則的に監査役を設置しなければなりません。しかし、非公開の取締役会設置会社では監査役を会計監査に限るとした定めを置くことが可能です。

株主が限定的な非公開会社であれば、取締役会設置会社といえども厳格な規制を適用させるより定款自治を優先させようということが会社法の趣旨であることを以前の記事で説明しました。

そのような会社法の趣旨であれば、非公開の取締役会設置会社では「業務監査は定款自治を優先させるけど、会計の方はしっかりしてください」ということを踏まえた会社設計にすればよいのですから、会計参与が計算書類をつくって適正化を図るなら、監査役は必要ないということにもなります。

取締役会+会計監査に限定された監査役
OR
取締役会+会計参与

 

会計監査人の設置義務

会計監査人は原則的にどのような機関設計においても任意的に設置できますが、大会社と監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では必ず会計監査人を設置しなければなりません。

大会社のように計算書類が社会に及ぼす影響が大きい会社の場合は、その適正化を図るために外部機関の会計監査人を選任することが必要になります。

旧商法では大会社しか委員会設置会社となることは出来ませんでいた。
現行の会社法では、大会社ではなくとも監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社とすることが出来るようになりましたが、委員会設置会社はもともと大会社を想定していたこともあり、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は大会社と同じく会計監査人を必ず置くことになります。

 

会計参与と会計監査人はその役割がわかりにくいのですが、どちらも会計の適正化を推進するための仕組みで、それぞれが必要とされる場面を理解すれば学習の助けになると思います。