監査役会の構成
監査役会は3人以上で構成されます。その中の半数以上は「社外監査役」にしなければなりません。社外監査役は、過去に当該株式会社と子会社の取締役・執行役・会計参与・使用人でなかったことが必要です。
たとえば監査役会3人なら、その内2人、4人なら2人以上は社外監査役でなければなりません。
外部から監査役として選任することで、取締役からの影響に左右されない監査が期待されます。
監査役会の権限
監査役会はすべての監査役で組織されます。
監査役会は次の職務を行います。
監査役会の職務 |
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監査報告の作成 |
常勤の監査役の選定及び解職 |
監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定 |
監査役会の決議は監査役の過半数をもって行われます。
監査役会の監査役は一人一人が監査の権限を持っていますが、これは取締役会の取締役が、取締役会という決定機関の構成員にすぎない事と対照的です。(参照記事)
公開会社で、かつ大会社の場合は、委員会設置会社を除いて監査役会を設置しなければなりません。
このような不特定多数の株主が存在する会社にあっては、監査役が多ければ良いというものではなく、取締役から影響を受けにくい社外監査役を導入させることに「監査役会」を義務付ける意味があるのだと思います。
ですから「監査役会=監査役3人以上」というイメージだけでは少し物足りず、「社外監査役の影響が強い監査機関」というイメージの方が機関設計を理解するためには良いかもしれません。