II-6 議決権行使の制限

機関/第2節 株主総会///////1
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相互保有株式

第308条(議決権の数)

  1. 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
  2. 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

この条文、さらっと結構重要なことが書いてあります。

1項は、1株1議決権の原則と、1単元株1議決権について書いていますが、そのカッコ書きに、

「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。」と書かれています。

これは相互保有株式と呼ばれますが、ちょっとわかりにくい日本語なので、図解しますと以下のようになります。

原則的に一株ごとに一議決権があるのですが、B社のような、「A社に経営権を握られているような会社」には議決権を認めないということです。

B社はA社の意向通りの議決権を行使する可能性があるので、株主間の公平を害します。自己株式の場合も同様に議決権が認められません。