今回は定款の備置き及び閲覧等について。
定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条に規定されていますが、この条文は、会社成立前と成立後の閲覧等に関する規定がカッコ書きを使って一緒に規定されていてちょっと読みにくいので加工しつつ読んでいきます。(原文と比較しつつ読み進めてくださいね。)
※会社法第31条3項4項は会社成立後に限定した規定ですので、会社設立前の説明では省いた上で説明しています。
会社設立前
- 会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)
- 1.発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
2.発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 - 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 第31条(簡略化)
- 1.発起人は、発起人が定めた場所に定款を備え置かなければならない。
2.発起人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、書面の交付を請求するには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 - 一 定款の閲覧の請求
二 定款の謄本又は抄本の交付請求
三 電子定款の閲覧の請求
四 電子定款のプリントアウトの交付請求
会社設立後
- 会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)
- 1.当該株式会社は、定款をその本店及び支店に備え置かなければならない。
2.当該株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 - 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 - 3.株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4.定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第2項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
- 会社法第31条(簡略化)
- 1.株式会社は、定款をその本店及び支店に備え置かなければならない。
2.株式会社の株主及び債権者は、営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、書面の交付を請求するには、株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 - 一 定款の閲覧の請求
二 定款の謄本又は抄本の交付請求
三 電子定款の閲覧の請求
四 電子定款のプリントアウトの交付請求 - 3.株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。)がその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、定款について閲覧や交付の請求をすることができる。ただし、書面の交付を請求するには、株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4.電子定款の場合、支店において電子定款の閲覧、交付に対応している株式会社については、定款の備置く場所を「本店」とする
だいぶ省略しましたが、読みやすくなったと思います。定款の閲覧が試験問題に出るとしても株式会社成立後についての問題がほとんどだと思いますので、思い切って会社設立後の説明だけでも大丈夫かと思いますが、内容を理解出来たら条文で構造を理解しておいてくださいね。
ポイント
定款は本店と支店に置かれる。
株主・債権者(発起人)→営業時間内はいつでも閲覧、交付の請求ができる。
親会社の株主→裁判所の許可を得て閲覧、交付の請求ができる。
少し突っ込んだ話をすると、書面の交付請求には、発起人・株式会社の定める費用を支払わなければなりませんが、閲覧については費用を支払うべきとする規定はありません。ちょっと細かいところですが、一応押さえておいた方がいいと思います。