第2節 定款の作成
設立の章は条文の理解が重要ですので、逐条的に進めて行きたいと思います。その際ある程度条文を省略していく過程もありますが、条文そのままの文章にも当たってくださいね。
定款の作成
それでは第26条から。
会社法第26条(定款の作成)
- 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第1項は、定款を作成するには発起人全員が署名(記名)押印をしなければ、ならないと書かれています。第2項は、電子定款で作成することが出来る旨の規定です。
定款とは
定款とは会社の憲法とも言われ、根本規則が書かれたものです。
会社法より先に民法を学んだ方は、民法43条の次の規定を見たことがあるかもしれません。
民法 第43条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款又は寄付行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
このように法人としての権利能力の範囲を定款で定め、権利能力の主体としての体を作るためにも定款は重要なものです。
定款は公証人の認証を受けなければなりません。これは定款の内容を明確にして後日の争いを防ぐためです。
これは会社法30条に記してあります。
会社法第30条(定款の認証)
- 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
- 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
この会社法第30条1項の公証人の認証を受ける定款を「原始定款」と呼びます。
次に会社法第30条2項に規定されている内容を見てみると、 「認証後の定款は、株式会社の成立前は下線部を除き変更することが出来ない」と書かれています。つまり下線部についてなら変更できるという事です。
原始定款の内容を変更するには手続きを経て行う必要がありますが、変更時には公証人の認証は要りません。ここは注意してください。
下線部の内容を追ってみると、認証後の定款は、株式会社の成立前は「変態設立事項について裁判所の決定に基づく変更」と「発行可能株式総数の新設、変更」しかおこなう事ができないとなっています。条文をたらいまわしにされますが、内容がわかった上で条文にあたると構造がわかりやすいと思います。変態設立事項は後で詳しく説明しますので、今はキーワードだけで結構です。