特別の定め
株式会社は発行する全ての株式の内容として、次のような定めを定款に記載することが出来ます。(会社法第107条1項各号)
(1)譲渡制限
株式を譲渡により取得する場合に会社の承認を要するものとする定め(2)取得請求権付き株式
会社に対して株式を取得するよう、株主から請求する事の出来るものとする定め(3)取得条項付き株式
一定の条件が発生すると、会社が株主から株式を取得するものとする定め
上記の中で「全ての株式の内容」として用いられることが多いのは(1)譲渡制限です。その他の(2)(3)は全株式の一部(種類株式)に持ちいたれる事が多いようです。
譲渡制限の定め
株式は原則的に譲渡が自由であり、株主は自ら投じた出資を回収する手段として、株式を売却を行う事が出来ます。
しかし、仲間内で立ち上げたような会社は、赤の他人に経営について口出しして欲しくないだろうし、限定された株主を希望する会社はとりわけ中小企業では少なくないでしょう。
そのような会社は全ての株式の内容として譲渡制限の定めを定款におくことで、望まない株主を排除する事が出来ます。
このような譲渡制限の定めを置く会社を「非公開会社」といい、一株でも譲渡制限のない株式を発行する会社は「公開会社」といいます。
ところで譲渡制限は会社設立時に定款で定める事が多いようです。
初めからそのような株式であると分かった上で株主になる場合はよいのですが、途中で譲渡制限の定めを置く場合は、株式の譲渡制限が株主の経済的機会を奪うだけではなく、非公開会社という形態が広い定款自治を認めることになりますので、通常より厳格な定款変更の手続きが必要になります。
具体的には会社法第309条3項(特殊決議)の決議が必要になります。
会社法第309条3項(特殊決議)
前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
ここで、その他の決議方法と比較してみます。
株主総会決議の比較
普通決議 | 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 |
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特別決議 | 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
特殊決議 | 議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
普通決議・特別決議ともに、定足数「議決権を行使できる株主の過半数を有する株主」となっており、必要票数がそれぞれ議決権の過半数または2/3以上となっています
特殊決議については定足数はありませんが、必要票数が「議決権を行使することができる株主の半数以上かつ議決権の2/3以上」となっています。
特殊決議の場合は、仮に株主が10人いて、そのうち1人が過半数の議決権を持っていても、「株主の半数」を満たせないことになりますので、他の決議方法と比べ成立させる要件が厳しくなります。
特殊決議が成立させにくいということの裏返しに、保護すべき権利が重要であるという側面もありますので、この決議に反対した株主は株式買取請求権を行使する事が出来ます。
取得請求権の定め
取得請求権を定める事は、特別決議による定款変更で可能になります。
取得条項の定め
取得条項の定めは、一方的に株主の立場を奪う事に鑑み、総株主の同意が必要になります。(定款変更を行うことには変わりありませんが、通常の定款変更に必要な特別決議ではなく、特別の定め(会社法第110条)を置いています)
一人でも反対がいると成立しませんので、株式買取請求権はありません。
会社法第110条(定款の変更の手続の特則)
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。