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自益権

自益権とは、株主が会社から経済的な利益を受ける権利です。

剰余金配当請求権配当金など、会社が出した利益の一部を受け取れる権利。
残余財産分配請求権会社が解散・清算したときに会社の債務を弁済した後に残る財産の分配を受ける権利。
株式買取請求権一定の場合に会社に対して、株式を買い取ることを請求する権利。

株主は、会社の剰余金から配当を受けたり、会社が解散したときに会社に残った財産を分配してもらったり出来る権利があります。
これが自益権の中心を成すのですが、一定の場合には会社に対して自分が持っている株式を買い取るように請求することが出来ます。これも自益権の一つと言えます。

株主は、会社の存続中は自分が出資した財産の払い戻しを請求することは出来ません。会社に出資した株主は、「やっぱり株主辞めたい。お金返して。」と会社に言えないのです。株式買取請求権は、一定の場合に限定した特別な自益権と言えます。

株式買取請求権

株式買取請求権を行使できるケースとしては、
(1)反対株主に認められる株式買取請求権
(2)単元未満株主に認められる株式買取請求権
があります。

(1)のケースの反対株主とは、以下の行為を会社が行う場合に、それに反対する株主をいいます。

株式の譲渡制限をする場合(会社法116条1項1号2号)
②株式に全部取得条項を付す場合(会社法116条1項2号)
③種類株式の内容として、種類株主総会の決議を要しないと定められた種類株主に損害を及ぼすとき(会社法116条1項3号)
④株式併合により単元未満を生じる株主(会社法182条の4)
⑤会社が事業譲渡を行う場合(469)
⑥合併・会社分割・株式交換・株式移転をする場合(785)(797)(806)

ちなみに④は平成26年会社法改正で追加された規定です。
株式併合に反対したからといって、自らの株式全部について買取請求できるわけではなく、単元未満になった株式のみを買取請求できるということに注意しましょう。

さて、⑤⑥は組織再編の章に説明に譲り、①②③の第116条1項各号について説明していきます。

会社法第116条1項

次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式

二 ある種類の株式の内容として第108条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第111条第二項各号に規定する株式

三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第322条第2項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式

イ 株式の併合又は株式の分割
ロ 第185条に規定する株式無償割当て
ハ 単元株式数についての定款の変更
ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ヘ 第277条に規定する新株予約権無償割当て

かなり複雑な条文です。ちょっと加工してみますので、以下を読んだ上でもう一度条文に当たってください。

会社法第116条1項(加工後)

次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、株式の買取を請求することができる。

一 発行する全部の株式に譲渡制限をする場合全部の株式
ある種類の株式に譲渡制限又は全部取得条項を付す場合その種類の株式・その制限、条項により影響を受ける株式
三 次の行為(イ~ヘ)を行うと、種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた種類の株式を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき当該種類の株式

イ 株式の併合又は株式の分割
ロ 株式無償割当て
ハ 単元株式数についての定款の変更
ニ 募集割当(株主割当に限る)
ホ 新株予約権の募集(株主割当に限る)
ヘ 株主への新株予約権無償割当て

株主買取請求権が生じるケースは、一覧でまとめた物を覚えれば良いとも言えますが、条文を読んで理解しないと片手落ちになりますので、忍耐で読んでください!

※種類株式や新株予約権については、まだ説明していないので、今は部分的に理解できればOKです。あとの回での説明を読んで振り返っていただくと良いと思います。

続いて、会社法第116条2項以降を。

会社法第116条2項は反対株主の定義を、3項以降は手続きについて規定しています。

  1. 2.前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 前項各号の行為をするために株主総会種類株主総会を含む。の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

  1. 第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  3. 第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  4. 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。
  5. 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
  6. 株式会社が第一項各号の行為を中止したときは株式買取請求は、その効力を失う。
  7. 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

まず、マーカーを頼りに読んでください。

反対株主とは、株主総会に先立って反対する旨を会社に通知し、かつその株主総会で反対の議決権を行使した者を指します。(2項1号イ)

ただし議決権制限株主の場合や、その行為に決議の必要が無い場合も、株式買取請求権を行使できます。(2項1号ロ)

会社は会社法第116条の行為をする場合、その行為の効力発生日の20日前までに株主に通知または公告をしなければなりません。(3項4項)

株式買取請求権は、反対する行為の効力が発生する20日前からその効力が発生する日までに、買い取るべき株式の数を明らかにしなければなりません。(5項)

株券を発行する株式会社については、株券喪失登録を請求した株主を除き買取請求に係る株券を提出した上で株式買取を請求しなければなりません。(6項)

一度表明した株式買取の請求は、株主側から撤回できません。(会社側から撤回する事を認める事は出来ます)(7項)

反対していた行為が中止になった場合は、株式買取請求権も失われます。(8項)

株式買取請求に係る株式を譲り受けた者は、会社に対し名義の書き換えを請求することは出来ません。(9項)

買い取り価格は会社と株主との協議で決定しますが、それでも決まらない場合は裁判所の決定で価格が決まります。

協議がまとまらないまま、裁判所への申し立ても無く一定期間が過ぎると、株主はいつでも株式買取請求を撤回できるようになります。(会社法第117条)

単元未満株主の株式買取請求権

最後に単元未満株主の株式買取請求権について説明します。

単元株とは、議決権を行使できる株式数の最低限度を決めたものです。

例えば1単元100株だとしたら、一つの議決権を行使するのに100株必要だということです。

100株に満たない株式をもつ株主を単元未満株主といいます。
株数が中途半端で、譲渡が困難になりますので、いつでも会社に株式を買い取るよう請求する事が出来るのです。