I-1 株式と株主の権利

株式/第1節 株主の権利//////////
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株式とは

株式とは、株式会社の持ち主である資格のことを言います。そして株式会社の株主は、「社員」と呼びます。
※法的な概念の社員とは、株式会社では株主の事をいい、従業員のことを指していません。

会社の株主となるには、
(1)出資して株主となる。
(2)他の株主から譲受ける。
の2パターンがあります。

株式会社の特徴は、株主の地位が細分化されていていることです。

上図株主Aは、8/20の持分を有しています。

原則的にAは、株主総会では総議決権の2/5の議決権を持ち、余剰金の配当では、総配当額の2/5を受け取ることができます。
株式を多く持っているほど、分け前にあずかれるし、口も出せるということです。

「原則的に」と書いたのは、「議決権がない代わりに、優先配当が受けられる」といった種類の株式も発行する事が可能なので、実際は前述のように単純ではないことがあり得るからです。種類株式はあとの回で説明するので、今回は原則論で説明します。

株主の権利

株主は会社に対して様々な権利を持っています。
株主の権利は大きく分けて「自益権」と「共益権」に分けられます。

会社法第105条(株主の権利)

  1. 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

剰余金の配当を受ける権利
残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権

  1. 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

自益権は会社法第105条1項1号2号
・「剰余金の配当を受ける権利」
・「残余財産の分配を受ける権利」
共益権は1項3号
・「株主総会における議決権」
を挙げています。条文にもある通り、「その他法律に規定される権利」もありますが、大きくはこの3点。

先ほど、『「議決権がない代わりに、優先配当が受けられる」といった種類の株式』と書きましたが、「剰余金の配当を受ける権利」と「残余財産の分配を受ける権利」のどちらも無い株式は発行する事が出来ません。(2項)

それでは、次回以降、自益権と共益権について詳しく書いていきます。