第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
- 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第298条第1項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第298条第1項第二号に掲げる事項」とする。
- 前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
- 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- 第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
- 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第3項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
- 第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
株主総会の招集手続きは、会社の規模が大きくなるほど、株主間の公平を保つため、厳格さが必要になってきます。
株主間の利害が対立しそうな議題があげられる場合は、反対派の株主から招集手続きの瑕疵を問われる場面もあるようです。
そのようなトラブルを招かないように、株主総会の招集手続きが定款や法令に則って行われているかどうかを裁判所から選任された検査役が調査・報告行い、公平性の担保としています。
条文自体は長ったらしいのですが、重要な部分は、株主総会招集手続きの検査役選任の申立てが、少数株主の共益権であることです。
1項以降、招集手続規定に対する整合性のための読替規定や、手続きの流れはあまり手を付けなくても大丈夫だと思います。
検査役は「変態設立事項の検査役」でも出てきましたが、手続きの流れは似ていますので、読み返してから、この第306条を読み返してもよいと思います。