持分会社とは
持分会社とは、「合名会社」「合資会社」「合同会社」のことを言います。
- 合名会社とは、社員の全員が無限責任社員である会社。
- 合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員が混在している会社。
- 合同会社とは、社員の全員が有限責任社員である会社。
このような違いがあるので、定款には社員が「有限責任社員」であるか「無限責任社員」であるかを記載しなければなりません。
例えば、「無限責任社員A」と「有限責任社員B」が合資会社を設立し、その後無限責任社員がなんらかの事由で退社し、有限責任社員Bのみになった場合は、合同会社へと定款変更したものとみなされます。
逆も同じく、合資会社であった会社が無限責任会社Aのみになった場合は、合名会社への定款変更したものとみなされます。
合資会社の場合、最低限社員2名が必要ですからご注意くださいね!
※会社法での社員とは、会社の出資者である構成員を指します。従業員のことではありません。念のため!
株式会社と持分会社の比較
株式会社が所有者である株主と経営を分離させる形態であるのに対し、持分会社は所有と経営が分離されず、社員でなければ業務執行をすることが出来ません。
株式会社が会社の所有者と経営者が別の人格であることを前提に、「業務執行を行う者」「業務執行を行う者の監査をする者」など、さまざまな機関が存在しますが、持分会社ではそのような機関がありません。
所有と経営が分離していないということは、その間の利害関係を調整するための規律は必要ありませんので、会社法での規律も大まかなものにとどまります。
持分会社の設立
その点で、会社の内部規定である定款について、株主と言う経営に関与しない無個性の存在がある株式会社では公の機関がその証明を行う「公証人の定款認証」が必要ですが、所有と経営が分離しない前提の持分会社では、第三者として公に証明する必要が少ないこともあって公証人の定款認証は不要になっています。
このような視点で見ると、持分会社の設立時に現物出資等があった場合でも定款に変態設立事項の記載は不要であり、検査役の調査も必要ないことが理解できると思います。
株式会社 | 持分会社 | |
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定款の絶対的記載事項 |
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公証人の認証 | 原始定款に公証人の認証が必要 | 公証人の認証は不要 |
変態設立 | 定款に変態設立事項の記載を要し、原則的に検査役の調査が必要 | 規定なし |
出資の目的 | 金銭またはその他の財産 | 【有限責任社員】金銭またはその他の財産に限る 【無限責任社員】金銭またはその他の財産による出資の他、信用や労務を出資の目的にできる |
出資の履行 | 株式の引受け後、遅滞なく金銭等の全てを給付しなければならない | 【合同会社】定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに金銭等の全てを給付しなければならない 【合名会社・合資会社】規定なし |
持分会社の出資の履行については合同会社の場合のみ規定を置いています。合同会社は定款の作成後から設立登記をする時までに給付をしなければなりません。
合名会社、合資会社には、出資の履行についての規定がありませんので、出資の時期については定款で任意に定めることになります。
社員の責任
第580条(社員の責任)
- 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二、当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
- 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
初めから持分会社と共に連帯して責任を負うのではなく、民法の「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」に類似の規定を置いています。
社員は、持分会社の財産で債務を完済できない場合や、強制執行が空振りで終わった場合に持分会社の債務を連帯して弁済する責任を負います。
また、無限責任社員は自己の財産で上限なくこの責任を負いますが、有限責任社員は持分会社に出資をした価額を限度とした責任にとどまります。
社員の責任を変更した場合
①有限責任社員が無限責任社員となった場合
有限責任社員が無限責任社員となった場合、有限責任社員だったときの債務に対しても無限責任社員として弁済する責任が生じます。
②無限責任社員が有限責任社員となった場合
無限責任社員が有限責任社員になった場合、その旨の登記をする前の債務は無限責任社員としての弁済責任を負います。
③有限責任社員が出資の価額を減少させた場合
有限責任社員が出資の価額を減少させた場合、その旨の登記をする前の債務は、従前の出資の価額までの範囲で弁済責任を負います。
④持分の全てを譲渡した場合
持分会社の社員が、その持分を全て譲渡した場合、その旨の登記をする前の債務は従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。
⑤社員が退社した場合
持分会社の社員が退社した場合、その旨の登記をする前の債務は従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。
②~⑤の責任については、登記をした時から2年間の間に請求または請求の予告をしてこない債権者に対しては、登記をしてから2年後に消滅します。
持分会社の回はここまでです。
持分会社については、「設立」と「社員の責任」を中心に、株式会社のルールとの違いを考えながら学習していくと良いと思います。