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  2. 第3節 出資
  3. III-3 出資の履行

今回が「第3節 出資」の締めくくりです。

まず、会社法第34条です。

会社法第34条(出資の履行)

  1. 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
  2. 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法 (昭和56年法律第59号)第2条第1項 に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法 (平成16年法律第154号)第2条第2項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

発起人は株式引受け後遅滞なく、金銭の払い込み、財産の給付をしなければなりません。
※不動産や車を出資財産として給付をする際の登録・登記の設定は、会社が成立した後でも大丈夫です。

成立前の株式会社は「権利能力なき社団」ですから、権利義務の主体になれません。実際は会社が成立してから会社名義で登記・登録を行うのが普通でしょう。

2項は払い込みは発起人が定めた銀行等の金融機関で行わなければならないという規定です。

権利株とは

つぎに会社法35条です。

会社法第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない

下線部の「払込み又は給付をすることにより株主となる権利」を「権利株」といいます。

この権利株の譲渡は成立後の株式会社に対抗することは出来ません。

会社に向けて株主になる権利を主張できないのであって、会社側から譲受人を株主と扱うことは可能ですのでご注意ください。

この権利株はある期限までに出資の履行を行わなければ失効してしまいます。
それは会社法第36条に規定しています。

会社法第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)

  1. 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
  3. 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

このように期日を定めても履行のない場合、権利株は失効します。
その結果、1株も取得しない発起人が生じてしまうと、会社設立は無効になってしまいます。

今回で出資の節の締めにしたかったのですが、「仮装の払込」について図解しましたので、もう一回続きます。