タグ : 第52条
VI-3 株式会社不成立の場合の責任
2013年12月1日 第6節 設立に関する責任設立
株式会社不成立の場合の責任 会社の設立において設立登記まで至らなかった場合、会社の不成立となり、すでに履行された払込金、設立費用の負担についての責任問題が発生します。この責任について、会社法第56条では次のように規定して …
VI-2 発起人等の損害賠償責任
2013年12月1日 第6節 設立に関する責任設立
発起人等の損害賠償責任 会社法第53条(発起人等の損害賠償責任) 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 発 …
VI-1 出資された財産等の価額が不足する場合
2013年12月1日 第6節 設立に関する責任設立
第6節 設立に関する責任 出資された財産等の価額が不足する場合 会社法第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任) 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は …