2014年5月13日 機関第3節 取締役
任務懈怠責任 取締役の損害賠償については、会社法第423条に規定があります。 「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによっ …
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